一般的なFXの節税方法

   FXで利益が出た場合(売買損益+スワップポイント)は、取引にかかった経費を益金から控除できます。一般的なサラリーマンなら課税対象額が20万円以下は申告が免除されますから、ぎりぎり越えている場合はぜひ経費を計算しましょう(参考記事:申告免除)。課税対象になってもその分税金を節約することが可能です。以下は主な経費項目です。

  • 取引手数料や証拠金等の送金にかかった費用…会計上は「支払い手数料」に分類される項目です。FX業者に支払った取引手数料(外付けの場合。スプレッドに含まれる場合は対象外)は当然に経費ですが、銀行に支払った振込み手数料なども経費になります。
  • インターネットの接続や業者との連絡に要した費用…会計上は「通信費」に分類される項目です。プロバイダに支払った接続料金や電話代、切手代などが該当します。
  • FXを勉強するために購入した書籍などの費用…会計上は「図書費」に分類される項目です。新聞は、FXをしていない人でも購読している一般紙は認められないですが、専門誌なら認められます。有料のメールマガジンや投資情報などもOKです。
  • セミナー等に参加した際の電車代など…会計上は「旅費交通費」に分類される項目です。講演会でも勉強会でもよいですが、飛行機を利用して遠方から参加したというような場合は、「本当にFXのためだけ?本当にその必要があったの?」という税務官の疑いを晴らす強力な説得材料が必要になりそうです。
  • 筆記用具やパソコンソフトなどの費用…会計上は「消耗品費」に分類される項目です。FXでかかる事務用品などたかが知れてますが、常識の範囲内であれば認められるでしょう。
  • パソコン購入費用…FX関連の費用で大物と言えばパソコンですが、価格によって扱い方が異なります。10万円未満の場合は、消耗品費として一括計上できます。ただし、10万円以上では資産扱いになって、減価償却という方法で費用に計上します。

経費はどこまで認められるか

   上にあげた経費が100%FXのために使用されたのなら、その全額が経費として認めてもらえます。しかしそうでない場合は、何割がFXのためにかかったかを考えて申告しなければなりません。例えば、インターネット接続は家族も利用しているので、FXで利用した割合は3割だとすると、プロバイダ料金については総額の3割を経費として計上するわけです。いずれにしても、経費と認めてもらうのは税務官を納得させる材料が必要なので、領収書はノートに張り付けるなど整理して、内容をメモ書きしておくとよいでしょう。きちんと整理しておくと、税務官の心証もいいですから。

領収書や売買報告書は5年間保存しよう

   税務署は、5年間さかのぼって税金を徴収することができます。なので、領収書や売買報告書などは5年間は保存するようにしましょう。例えば、A社とB社で取り引きをしていて、A社では利益が出たけれども、B社は損だったのでプラマイ・ゼロだったという場合。当然、申告する必要はないのですが、税務署がA社の利益だけに注目して問い合わせしてくる可能性もなくはありません。その際、B社での損失について証明する必要が出てきます。基本的にはB社に照会すれば大丈夫だとは思いますが(法定帳簿は5年の保管が義務付けられているので)、余計な手間と時間がかかります。

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