不招請勧誘

   不招請(ふしょうせい)勧誘とは、招請されていない勧誘という意味。つまり、リクエストされていない相手に対して勝手に勧誘をすることです。何かの名簿などを使って無差別に電話勧誘や訪問勧誘をするような行為が該当します。

   実はFXCFDでは金融商品取引法などで不招請勧誘が禁止されています。その主な理由は、これらが金融派生商品(デリバティブ)に属し、商品の仕組みが複雑であること。さらに元本欠損の恐れがあるハイリスク・ハイリターンな取引であることです。こうしたことから、投資家自身が勧誘を希望しない限り、勧誘をしてはいけないことになっているのです。

不招請勧誘の例

   不招請勧誘の規制対象となるのは電話と訪問による勧誘です。また、勧誘には口座開設の勧誘だけでなく、既に口座を開設している者に対する売買の勧誘も含まれます。ではもう少し具体的にどんなケースが違法行為になるか見てみましょう。

  • 招請されていない相手に電話して「今からFXの勧誘をしてもよいか」と尋ねる行為…禁止行為に該当します。また訪問の場合も同じです。
  • FXに関する質問をしてきた相手に対して勧誘する行為…禁止行為に該当します。許されるのは質問に答えることだけです。
  • セミナーで勧誘する行為…セミナーの募集要項であらかじめ勧誘することを明示してあれば問題ありません。そうでなければ禁止行為に該当します。
  • 取引のある顧客を勧誘する行為…現に建玉を保有していたり過去1年内に取引実績がある顧客に対しては、招請がなくても勧誘することが認められています。一方で口座だけ開設してまだ入金していない顧客を勧誘することはできません。

   もし上記のような行為に遭遇したら、金融庁の相談室に電話してみるのも一つの選択肢でしょう。

金融商品販売法による規制

   金融商品に関する勧誘には、上記のほかに金融商品販売法による規制もあります。これにより、業者は勧誘方法に関する基本的な方針を定め、公表しなければなりません。ですから業者のウェブサイトやパンフレットには必ず「勧誘方針」が掲載されています。もしこれに反するような勧誘が行われているようなら、やはり違法行為に該当します。上記の相談室に通報すると是正されるはずですし、悪質な場合は業者になんらかのペナルティーが科される可能性があります。

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